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企業ESG報告書保証業務の監査法人一覧

ESG報告書の第三者保証業務を提供する監査法人の包括的データベース。SSBJ基準による開示義務化を見据え、保証業務実績、対応可能な国際基準、サステナビリティ専門チーム規模など、保証業務委託先選定に不可欠な情報を網羅。

収録データ項目

法人名
グローバル提携先
保証業務実績企業数
対応可能基準
サステナビリティ専門チーム規模
主要クライアント業種
GHG排出量保証実績
TCFD対応支援実績
連絡先

データプレビュー

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法人名グローバル提携先対応可能基準
EY新日本有限責任監査法人Ernst & Young GlobalISAE3000, ISSA5000, SSBJ
有限責任監査法人トーマツDeloitte Touche TohmatsuISAE3000, ISSA5000, SSBJ
有限責任あずさ監査法人KPMG InternationalISAE3000, ISSA5000, SSBJ
PwC Japan有限責任監査法人PricewaterhouseCoopersISAE3000, ISSA5000, SSBJ
一般社団法人非財務情報保証協会独立系ISAE3000, ISSA5000

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ESG報告書保証業務の市場動向

日本におけるESG報告書の第三者保証市場は、2026年の段階的義務化開始を前に急速な成長期を迎えています。金融庁の「サステナビリティ開示・保証ワーキング・グループ」での議論を経て、時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期から、1兆円以上の企業は2028年3月期から、500億円以上の企業は2029年3月期からSSBJ基準に基づくサステナビリティ情報の開示が義務化されます。

現状では、日経225構成企業の66%が何らかの第三者保証を受けており、GHG排出量に関しては40%以上の企業が保証を取得しています。マテリアリティを特定しKPIを設定している企業のうち78%が少なくとも1つのKPIについて第三者保証を受審していますが、全KPIに対する保証取得は2.5%にとどまっており、今後の大幅な拡大が見込まれます。

保証業務の国際標準

ESG報告書の保証業務には、ISAE3000(国際保証業務基準)およびISSA5000(国際サステナビリティ保証基準)が用いられます。これらの基準は監査法人のみならず、他の専門家も利用可能な「profession-agnostic」な設計となっていますが、日本では当面、監査法人が主要な担い手となる見込みです。

Big4監査法人の圧倒的シェア

グローバル市場では、Big4監査法人(EY、Deloitte、PwC、KPMG)がESG保証業務の42%を占めており、日本市場でも同様の寡占状態が見られます。各法人は気候変動・人的資本などの専門家チームを擁し、経営戦略立案から統合報告書作成まで一気通貫でサービスを提供しています。

監査法人売上高(2023年度)上場企業クライアント数
有限責任監査法人トーマツ1,428億円907社
有限責任あずさ監査法人1,117億円707社
EY新日本有限責任監査法人1,095億円914社
PwC Japan有限責任監査法人609億円117社

非監査業務の急拡大

Big4監査法人の2022年度収入において、非監査業務が占める割合は30%に達しており、ESG開示支援などの需要拡大が背景にあります。各法人はサステナビリティ専門部門を強化し、研修実施や人員増強を進めています。

保証対象の現状と展望

当初2年間の保証義務範囲は、Scope 1 & 2排出量、ガバナンス、リスク管理に限定される方向で検討されています。日本企業は環境データの保証受審割合が高い一方、社会データについては依然として低水準にとどまっています。グローバルESG保証サービス市場は2022年の15.4億ドルから2028年には58.9億ドル(CAGR 27%)へと急成長が予測されています。

中小監査法人・独立系プレーヤー

Big4以外にも、約120の監査法人がESG保証業務を提供可能とされています。一般社団法人非財務情報保証協会のような独立系組織は、AIとITを活用した高品質かつ手頃な価格の保証サービスを提供し、より多くの日本企業がESG保証を取得できる環境整備を進めています。

よくある質問

Q.保証業務の費用相場はどのくらいですか?

保証範囲、企業規模、データの複雑性によって大きく異なりますが、Scope 1 & 2のGHG排出量に限定した限定的保証で数百万円から、包括的な合理的保証では数千万円規模となるケースもあります。Big4監査法人は高価格帯ですが、グローバルネットワークと専門性を提供します。一方、独立系組織はAI・IT活用により比較的手頃な価格設定を実現しています。

Q.どのタイミングで保証業務委託先を選定すべきですか?

SSBJ基準による開示義務化の1年前、つまり保証義務化の2年前には選定プロセスを開始することを推奨します。保証業務は単なる事後チェックではなく、データ収集プロセスの構築段階から監査法人と連携することで、より効率的かつ確実な保証取得が可能になります。

Q.既存の財務監査委託先と同じ法人を選ぶべきですか?

既存の財務監査委託先を選ぶことで、企業理解が深く効率的な保証業務が期待できる一方、監査報酬の集中や独立性の観点から別の法人を選ぶ企業も増えています。重要なのは、貴社の業種特性やグローバル展開に応じた専門性とネットワークを持つ法人を選定することです。

Q.保証の種類(限定的保証vs合理的保証)はどう選べばよいですか?

日本の義務化では当初は限定的保証(limited assurance)が求められる見込みです。限定的保証は主として質問と分析的手続きによる保証で、合理的保証(reasonable assurance)に比べて保証水準は低いものの、コストと時間を抑えられます。将来的な合理的保証への移行を見据え、段階的にデータ管理体制を強化することが推奨されます。