在留資格申請のプロフェッショナルを探す
日本には2025年2月時点で約53,000名の行政書士が登録されており、うち申請取次行政書士の資格を持つ者は約8,000名を超えます。これらの専門家は、入管法の最新動向を理解し、各在留資格のカテゴリー別の要件を熟知しています。
なぜ専門家に依頼するのか
2025年10月には経営管理ビザの要件が資本金3000万円に引き上げられるなど、入管制度は頻繁に改正されます。申請書類の不備は審査の長期化や不許可に直結します。特に、カテゴリー3・4企業の就労ビザや、経営管理ビザのような立証責任の重い申請では、実績のある専門家の支援が実質的に不可欠です。
主要な在留資格カテゴリー
- 就労ビザ
- 技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、高度専門職など。申請企業の規模によりカテゴリー1〜4に分類され、カテゴリー3・4は提出書類が大幅に増加します。
- 身分系ビザ
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)、永住者、定住者など。配偶者ビザは交際経緯の立証、永住ビザは10年の在留実績と素行要件が求められます。
- 経営管理ビザ
- 外国人起業家向けの在留資格。2025年10月以降は資本金3000万円の要件が追加され、事業計画の精度がより重視されます。
- 特定技能
- 人手不足分野に特化した在留資格。登録支援機関との連携が必須で、行政書士が登録支援業務を兼ねるケースも多くあります。
行政書士の選び方
全ての行政書士が入管業務に精通しているわけではありません。「申請取次行政書士」資格の保有は最低条件です。さらに、特定の在留資格での豊富な実績、対応言語、所在地(入管への同行が必要な場合)、料金体系の明瞭さを確認してください。年間処理件数が公開されている事務所は、業務フローが確立されている証といえます。
最近のトレンド
令和6年末時点で在留外国人数は過去最高を更新し続けています。グローバル人材の獲得競争が激化する中、ビザ申請の迅速性は企業の競争力に直結します。東京・大阪・名古屋など主要都市には入管専門の大規模法人も複数存在し、英語・中国語・ベトナム語など多言語対応が標準化しつつあります。