環境・衛生 2026年更新

冷却塔レジオネラ属菌検査のサービス一覧

建築物衛生法に基づく冷却塔の法定レジオネラ属菌検査を実施する登録検査機関のリスト。厚生労働省指針準拠の培養法による年1回の義務検査に対応。

収録データ項目

検査機関名
所在地(都道府県)
検査方法
納期(営業日)
登録番号
対応施設種別
郵送対応
精度管理参加
オンライン申込

データプレビュー

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検査機関名所在地(都道府県)検査方法納期(営業日)
内藤環境管理株式会社東京都培養法(厚労省指針準拠)12日
株式会社日吉滋賀県培養法(厚労省指針準拠)10-14日
一般財団法人 東京顕微鏡院東京都培養法(厚労省指針準拠)10-14日
株式会社熊本県予防医学協会熊本県培養法(厚労省指針準拠)10-14日
広島県環境保健協会広島県培養法(厚労省指針準拠)10-14日

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冷却塔のレジオネラ属菌検査とは

建築物衛生法(ビル管法)に基づき、特定建築物に設置された冷却塔(クーリングタワー)の冷却水は、年1回以上のレジオネラ属菌検査が義務付けられています。レジオネラ属菌は冷却塔内で増殖しやすく、エアロゾル(水しぶき)として空気中に放出され、吸引することでレジオネラ肺炎などの重篤な感染症を引き起こす可能性があります。

法定検査の実施基準

厚生労働省の「レジオネラ症防止指針」では、特定建築物の冷却塔はリスクの高い時期(一般的には6~8月)に年1回の検査実施が推奨されています。冷却水中のレジオネラ属菌が100 CFU/100mLを超えて検出された場合、直ちに清掃・消毒等の対策を講じる必要があります。

検査方法と検査機関の選定

令和元年9月19日付の厚生労働省通知(薬生衛発0919第1号)により、レジオネラ属菌検査は培養法に限定されています。検査は厚生労働省登録水質検査機関または水道法に基づく登録検査機関など、精度管理に参加している信頼性の高い機関で実施することが重要です。

検査実施の流れ
ステップ内容
1. 採水冷却塔の冷却水を滅菌容器に採取
2. 搬送冷蔵状態(4℃前後)で検査機関へ郵送
3. 検査培養法(熱処理・酸処理、選択培地使用)
4. 報告10~14営業日で検査結果報告書を発行

特定建築物の対象範囲

建築物衛生法における特定建築物とは、延床面積3,000m²以上(学校は8,000m²以上)の事務所、店舗、百貨店、興行場、学校、ホテルなどを指します。日本全国で約41,000件の特定建築物が登録されており、そのうち多くが空調用冷却塔を有しています。

レジオネラ症は、1976年のアメリカ在郷軍人会(Legion)での集団発生をきっかけに命名された感染症です。日本でも入浴施設や冷却塔を感染源とする事例が報告されており、適切な水質管理が公衆衛生上極めて重要となっています。

よくある質問

Q.検査頻度は年1回で十分ですか?

建築物衛生法では年1回が基本ですが、過去に基準値超過があった施設や冷却水温が高い時期には、年2回以上の実施が推奨されます。リクエスト時にAIが最新の公開情報から検査機関の対応状況を取得します。

Q.採水から検査機関への搬送方法は?

採水後は速やかに冷蔵保存(4℃前後)し、24時間以内に検査機関へ到着するよう郵送します。多くの検査機関が採水キットと返送用パッケージを提供しています。

Q.100 CFU/100mLを超えた場合の対応は?

直ちに冷却塔の清掃・消毒を実施し、再検査で基準値以下になるまで対策を繰り返します。保健所への報告が必要な場合もあるため、自治体の指導に従ってください。

Q.検査結果の有効期限はありますか?

法定検査としての有効期間は1年間です。前回検査から1年以内に次回検査を実施する必要があります。